知っているようで知らない、実印について

最終更新日 2024年4月15日 by tradgard

はんこの種類は様々ありますが、やっぱりいちばん大切なはんこは「実印」です。
実印のことを、どれくらいご存知ですか?
ここでは、知っているようで知らないはんこ「実印」について述べさせていただきます。
実印は、「戸籍上の姓や名」を彫ったはんこを、住民登録している市区町村に登録申請、受理されてはじめて「実印」となります。

認印をはじめとした印鑑・はんこと異なり、
・自動車、不動産、電話等の取引。
・遺産相続。
・官公庁で権利・義務を伴う様々な手続き。
・不動産取引。
・契約などの際に公正証書、借用書、契約書等の書面に押印。
など、重要な機会にしようすることが多いのが実印です。

ちなみに、実印は8mm〜25mmの正方形に収まれば、形はどんな形でも登録可能です。
ただ、利便性から13mm〜18mmの実印を選択されるのが一般的です。
また、実印というと苗字をわざと崩した書体にしたはんこ、というイメージがあるかもしれませんが、書体についても特に規定はなく、上記のサイズであれば書体は何でも構いません。

ただし、複製が容易な書体ですと、セキュリティの面から不安が残りますので、出来合いのものでなく、はんこ専門店でご相談の上、複製が難しいはんこを作成するのがいいでしょう。
実印として登録できないものは、
・変形しやすい材質で作成されたはんこ。
・文字切れ等、不鮮明な印影になるはんこ。
・日本語以外、ローマ字等で作成されたはんこ。
・本人の氏名と判断し辛い書体で作成されたはんこ。
・氏名以外を記されたはんこ。
・外枠がないはんこ。
これらのはんこは実印登録が出来ない場合もあります。

ただ、そこまで深く考える必要はなく、規定サイズで、ごく普通に氏名が認識でき、変形し辛い、外枠がある常識的なはんこであれば問題なく受理されます。
実印の登録申請は、住民登録している市区町村の役場に本人(やむを得ない場合は理由を添えた委任状とともに代理人による申請も可能)が、印鑑と一緒に、印鑑登録申請書を役場窓口に提出する必要があります。
無事実印申請が終わると、「印鑑登録証」が発行されます。
申請の際には、「登録しようとする実印」「身分証明書」と300円前後の登録費用が必要です。
これだけで、あなただけの実印が完成します。

実印を変更する際は、「実印登録廃止申請書」を実印登録した市区町村役場に提出した後、改めて実印登録の手順が必要になります。
いかがでしたでしょうか?
「実印」は、権利義務を伴う取引等に使用されることが多い重要なものです。
ですので、セキュリティや耐久性を考えて、あなただけのこだわりの実印を作成しましょう。

 

 

※出典元
はんこ オリジナル